個人の欠格要件
個人で下記のいずれかに該当する場合は、探偵業を営むことができません。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
- 最近五年間に第十五条の規定(営業停止命令・営業廃止命令)による処分に違反した者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
法人の欠格要件
法人で役員が下記のいずれかに該当する場合は、探偵業を営むことができません。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
- 最近五年間に第十五条の規定(営業停止命令・営業廃止命令)による処分に違反した者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者



