5つの要件 | 建設業許可申請について | 札幌行政書士福田事務所

建設業許可を受けるための5つの要件

建設業許可申請に必要な5つの要件。下記の5つを満たす必要があります。

  • 経営業務管理責任者を常勤で設置。
  • 専任技術者を営業所ごとに常勤で設置。
  • 請負契約に関して誠実性を有している。
  • 財産的基礎又は金銭的信用を有している。
  • 欠格要件に該当しない。

経営業務管理責任者

経営業務の管理責任者は、下記のいずれかの要件が必要です。

  • 許可を受けようとする建設業で経営業務の管理責任者(個人事業主または法人の役員)としての経験が5年以上ある。
  • 許可を受けようとする建設業以外で経営業務の管理責任者(個人事業主または法人の役員)としての経験が7年以上ある。
  • 許可を受けようとする建設業で経営業務を補佐した経験が7年以上ある。

※経営業務の管理責任者は常勤の必要があります。


専任技術者

専任技術者は、下記のいずれかの要件が必要です。

  • 許可を受けようとする業種に関して国家資格等を有している者
  • 許可を受けようとする業種で10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問いません。)
  • 大学の所定学科卒業後、許可を受けようとする業種で3年以上の実務経験を有する者、又は高等学校の所定学科を卒業した後、5年以上の実務経験を有する者

※専任技術者は、その営業所に常勤して専らその職務に従事する者でなくてはなりません。


財産的基礎又は金銭的信用

一般建設業許可の場合は、下記のいずれかの要件が必要です。

  • 自己資本の額が500万円以上あること
  • 500万円以上の資金調達能力のあること
  • 許可申請直前5年間、許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること

請負契約に関して誠実性を有している

建設業の営業に関して、不正または不誠実な行為を行うおそれが明らかな者でないことが必要です。


欠格要件に該当しない

欠格要件に該当しないことが必要です。次の事項に該当する者は、建設業許可を受けることができません。

  • 成年被後見人・被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  • 不正の行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  • 許可取消し処分を免れるために廃業の届出を行い、提出した日から5年を経過しない者
  • 許可の取消し処分を受ける前の聴聞の通知を受け取った日前60日以内にその法人の役員等あった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
  • 営業の停止を命ぜられ、営業停止期間中の者(法人の役員等及び個人の使用人を含む)
  • 禁固以上の刑に処され、その刑を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 建設業法、または一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処され、その刑を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む)
  • 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記に該当する場合

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