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建設業許可申請とは

建設業とは、建設工事の完成を請負うことをいいます。(元請、下請は問いません)

そして、建設工事の完成を請け負う建設業者は、建設業許可を受けることが必要です。

28の建設業の業種ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要です。


許可が必要ない場合

下記に該当するときは、建設業許可申請の必要はありません。

  • 建築一式工事で1件の請負代金が1,500万円未満の工事
  • 建築一式工事で請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事
  • 建築一式工事以外で1件の請負代金が500万円未満の工事

※ 木造住宅とは主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住に供するもの。

※ 浄化槽工事業を営む場合は、請負代金に関わらず浄化槽工事業の登録・届出が必要です。。

※ 解体工事業を営む場合は、請負代金に関わらず解体工事業の登録が必要です。
(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業のいずれかの許可を受けている場合を除く。)

特定建設業許可申請

下記の場合は特定建設業許可が必要になります。

  • 建築一式工事で発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請に出す代金の合計額が4,500万円以上。
  • 建築一式工事以外で発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請に出す代金の合計額が3,000万円以上。

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